会社を退職した
こんなときどうするの?
会社の社会保険が切れたらどうなるの?
更新日:2021年04月02日
在職中に社会保険に加入していた方は、退職した後は「国民健康保険」、または「健康保険の任意継続」、または親族が加入する社会保険の被扶養者になれる方は「被扶養者異動届」の手続きが必要になります。
国民健康保険以外は、それぞれ加入条件があります。健康保険の被扶養者については別サイト「健康保険の被扶養者になる条件」をご参考ください。
ここでは「国民健康保険」と、「健康保険の任意継続」について解説します。
国民健康保険に切り替える
国保へ切り替える場合は、社会保険の喪失日(退職日の翌日)以降にお住まいの市区町村で手続きをします。手続きには「身分証明書」と「印鑑」、また「退職日が確認できる書類」が必要な場合があります。
退職日が確認できる書類とは、「社会保険の資格喪失証明書」、または「雇用保険の離職票」などです。但し、これらの書類を必要としない市区町村もありますので、手続き前にご確認されることをお勧めします。
「退職者医療制度」に該当する方は年金証書も必要になります。
健康保険の任意継続に切り替える
健康保険には政府管掌の「協会けんぽ」と、企業等が運営する「健康保険組合」があります。健康保険組合に加入の方が任意継続を希望する場合は組合へ申請します。ここでは協会けんぽの任意継続について解説します。
任意保険の手続きは退職日から20日以内に行う必要があります。これを過ぎるといかなる理由があっても手続きを拒否されますのでご注意ください。
任意継続は社会保険の管轄です。手続きを行う際は、お住まいの住所地を管轄する年金事務所で、「健康保険任意継続被保険者資格取得申出書」、また扶養家族がいる場合は「健康保険被扶養者届」を提出します。
任意継続に切り替える為には、在職中の社会保険加入期間が2カ月以上あり、退職日から20日以内である方に限られます。
「国民健康保険」と「任意継続」はどっちがいいの?
保険としてのサービス内容はどちらも一緒です。どちらがいいかは「保険料の違い」で判断することになります。以下のページをご参考ください。
・国民健康保険の計算方法
・国保と任意継続、どっちが得?
・国保の扶養とは
なお、退職後は健康保険の切り替えと同時に、国民年金の切り替えも必要です。
国民年金の切り替えについては、当運営者サイトの「国民年金」で解説しています。