保険証が使えない病気やケガ
国民健康保険の基礎知識
治療以外では保険がききません。
更新日:2021年04月02日
国民健康保険では以下の場合、保険証を持っていたとしても診療費が下りない、または一部の診療費が制限されることがあります。
■健康診断 ■予防注射 ■美容整形 ■歯列矯正 ■正常な出産 ■ケンカ・泥酔など、不行によるケガの診療費 ■業務上の病気やケガ(原則労災適用となるため) ■加害者のいる事故による病気やケガ(「交通事故にあったら」を参照) |
つまり、国民健康保険では病気やケガの治療目的以外のものや、本人の不行(悪行ともいう)によるケガの治療費に対しては、診療費がでなかったり制限されたりするということです。
また、病気やケガをした理由をつくった第三者(加害者)がいる場合は、原則として加害者が診療費をだすため自分の国保からは診療費はでません。しかしこの場合は、所定の届け出をすることで、国保から診療費を受けることが可能になりますが、この話に関しては「交通事故にあったら」で詳しく解説します。
次回は「退職者医療制度」について解説します。