会社に就職した
こんなときどうするの?
国民健康保険から社会保険へ切り替える
更新日:2021年04月02日
いまあなたが国民健康保険に加入していて就職が決まった場合、国民健康保険から脱退し、新たに社会保険に加入する必要があります。
ただし就職が決まったといっても、就職先の会社が社会保険の適用事業所ではない場合や、就労条件が短時間労働(1週間あたり30時間未満)ということもあります。その場合は社会保険に加入することはできませんので、引き続き国民健康保険に加入していなくてはなりませんが、ここでは社会保険に切り替えることを前提に解説していきます。
社会保険の加入手続きについては、会社から渡された被扶養者(異動)届に必要事項を記入し、年金手帳を添付して会社に提出すれば後の手続きは行ってくれます。
あなたが行うことは、国民健康保険の脱退手続きです。(※国民年金の脱退続きは不要です。)
国民健康保険の脱退手続きは各市町村役場で行いますが、手続きの際は以下のものが必要です。
■加入した社会保険の保険証(扶養家族分も)または社会保険の資格取得証明書 ■国保の保険証(切り替えた方全員分) ■本人確認のできるもの(運転免許証など) |
会社で手続きしてもらった社会保険の保険証があなたの手元に届くのは、手続き書類を会社に提出してからおよそ2週間後位になります。会社によっては社会保険の手続きを行った日付で「資格取得証明書」を発行してくれますが、国民健康保険の脱退手続きにはそのどちらかが必要になります。
国保を脱退した場合注意が必要なのが保険料の納付です。
社会保険・国保とも毎月末日の加入保険で請求書を発行します。
例えばあなたが12月1日に入社した場合、その前の月の11月30までは国保に加入することになりますので、11月分の国保保険料は支払わなくてはなりません。
これが12月10日に入社した場合はどうでしょうか? 当然ながら11月分の国保保険料は支払わなくてはなりませんが、12月1日から12月9日までは国保に加入するわけですから、12月分の保険料は支払わなくてはいけないのでしょうか?
いいえ、先ほど解説したように保険料の起算は月末です。よって12月10日に入社したのなら12月31日は社会保険に加入しているはずです。
この場合、入社した月の末日は社会保険の管轄になっているため、国保の保険料は支払わなくてよいということになります。
ただし1つだけ注意点があります。
国民健康保険の保険料は、毎年4月~3月の世帯収入などをもとに決定され、それを翌年の6月~3月(10ヶ月間)とか、翌年の7月~3月(9ヶ月間)で分割して納付します。(※自治体によって分割方法は変わります)
例えば、年間の保険料が240,000円、6月~3月(10ヶ月)で納付する自治体があったとします。
この場合、1回の納付額は24,000円、それを10回に分けて納付することになりますが、その年の途中、例えば12月10日から就職し社会保険に加入した場合、4月~11月まで(8ヶ月間)だけを国民健康保険として保険料を納付します。
その際、保険料の年額240,000円を8ヶ月分に計算し直します。結果は160,000円です。11月分まで納付済みとすると、24,000円×6か月分=144,000円は納付していることになります。ところが年額の160,000円には、あと16,000円足りません。こういう場合は、12月納付分で残金を支払うことになります。
自分の自治体がどのような納付期限になっているか知りたい方は、住民地の市区町村役場・国民健康保険窓口に直接お問い合わせてください。