失業者の保険料減額
国民健康保険の良くある質問
失業者の保険料が減額されます。
更新日:2016年8月9日
平成22年4月1日から、会社をやむを得ず退職された方について、国民健康保険料が大幅に減額されることになりました。
具体的な内容は、以下を参考にして下さい。
対象者 | 会社をやむを得ず退職した方(下記該当者) ■会社の倒産や会社都合により解雇された方 ■残業過多などの正当な理由で自己都合退職された方 ■平成22年3月31日以降に退職された方 |
保険料の減額方法 | 前年の給与所得を30/100として保険料を計算します。 例えば前年の所得が300万円の方であれば、90万円として計算します。つまり所得割額については7割軽減されることになります。 ※均等・世帯・資産割額については減額されません。 |
手続き方法 | 以下のものを持って役場で手続きします。 ■雇用保険受給資格者証 (職安で失業保険の手続きをするともらえる証明書です) |
有効期間 | 平成22年3月31日~(暫定期間) |
保険料の計算方法は各市区町村によって異なるため、この制度を利用することでどれだけ保険料が減額されるかは一概にはいえませんが、厚労相の発表ではほとんどの方が半額、若しくはそれ以下になるとのこと。
会社を退職した場合は、国保か任意継続のどちらかを選択できますが、この制度に該当する方についてはおそらく国保を選択された方が賢明でしょう。但し暫定的ではありますが減額には有効期間がありますので、そのあたりも視野に入れて判断してください。
国保か任意継続かでお悩みの方は「国保と任意継続、どっちが得?」を参考にして下さい。