【狛江市】年収200万円の国民健康保険料はいくら?
東京都狛江市に住んでいる人で年収200万円の場合は国民健康保険料はいくらになるのでしょうか?東京都狛江市の料率をもとに年収200万円の場合の国民健康保険料の試算しました!国保の保険料をチェックしたい方は是非ご利用ください。
更新:2022-04-04
【注意】当サイトに登録済みの東京都狛江市の料率で試算しています。資産割は賦課されない自治体が多いことからここでは割愛します。
国民健康保険料は①医療分、②支援金分、③介護分を合算した金額となります。それぞれには④所得割、⑤均等割、⑥平等割、⑦資産割があります。
国民健康保険料を算定する際の基礎となる部分で、自治体における国保加入者の前年医療費を基に料率や金額を算出しています。令和4年度の医療分の最高限度額は65万円で自治体によってはそれ以下に抑えている場合もあります。
後期高齢者医療制度(75歳以上の人が加入する公的医療保険制度)の運営に必要な費用を国保加入者が負担。令和4年度の支援金分の最高限度額は20万円で自治体によってはそれ以下に抑えている場合もあります。
介護保険の被保険者に該当する人(40歳~64歳)の国保加入にだけ賦課(課税)される項目です。39歳以下および65歳以上74歳以下の人には賦課(課税)されません。令和4年度の介護分の最高限度額は17万円で自治体によってはそれ以下に抑えている場合もあります。
1年間の所得から基礎控除(43万円※所得2400万円以下の場合)を引いた金額に対して自治体が決定した割合を掛けて算出します。所得割はどの自治体も毎年見直しが行われています。
1つの世帯内で国保に加入する1人あたりに賦課(課税)される金額。すべての自治体で賦課され、その金額は毎年見直しされています。令和4年度から未就学児に係る保険料は5割に減額されます。
国保加入者が1人以上いる世帯に対して賦課(課税)される金額。自治体によっては賦課(課税)しない場合もあります。
固定資産税の課税対象者にかかる部分。自治体が決定した割合を年間の固定資産税に乗じて算出します。近年は資産割を廃止する自治体が増えています。
医療分、支援金分、介護分にはそれぞれ限度額が設けられています。令和4年度の最高限度額はそれぞれ65万円、20万円、17万円、合計102万円となります。ただし自治体によっては低い限度額の場合もあります。
東京都狛江市に住む年収200万円の人の場合、国民健康保険の保険料はどのように計算するのでしょうか?ここでは国民健康保険料の計算方法について詳しく解説します。
基準額とは、国民健康保険保険料の所得割を計算する際の基準となる金額のことで、「所得金額」から43万円(基礎控除※所得2400万円以下の場合)を差し引いた金額になります。「所得金額」とは、給与所得者の場合は年収から給与所得控除を引いた金額(給与所得控除後の金額)、個人事業主などの事業所得者の場合は年収(年間売上)から原価・必要経費を差し引いた金額のことです。
まずは年収200万円の給与所得者の「給与所得控除の金額」を以下の表を使って算出します。
年収 | 給与所得控除の金額 |
---|---|
65万円以下 | 0円 |
162.5万円以下 | 年収 - 65万円 |
180万円以下 | 年収 × 60% |
180万円超~360万円以下 | 年収 × 70% - 18万円 |
360万円超~660万円以下 | 年収 × 80% - 54万円 |
660万円超~1000万円以下 | 年収 × 90% - 120万円 |
1000万円超 | 年収 - 220万円 |
上記の表から年収200万円の給与所得控除後の金額は、
200万円 × 70% - 18万円 = 122万円となることが分かります。
そして基準額は給与所得控除後の金額から43万円を引くので、
122万円 - 43万円 = 79万円となります。
これが給与所得者の基準額です。
事業所得者の場合は、年収(売上)から原価・必要経費を引いた金額が総所得金額となり、そこから43万円を控除します。
例えば売上が200万円、原価と経費で120万円の場合、
200万円 - 120万円 = 80万円(所得金額)
ここから43万円を引いて、
80万円 - 43万円 = 37万円となります。
これが事業所得者の基準額です。
基準額が分かったら次は①医療分、②支援金分、③介護分(※45歳~64歳の方のみ適用)、それぞれの所得割を計算し、さらに均等割、平等割を加算します。ここでは年収200万円(基準額79万円)の給与所得者(単身世帯)を例に試算します。
【注意】試算に使用している料率は狛江市の実際の料率です。資産割は賦課されない自治体が多いことからここでは割愛します。
最後に①医療分、②支援金分、③介護分(40歳~64歳の方のみ適用)のそれぞれの合計金額を合算します。
①医療分78,185円 + ②支援金分28,833円 = 107,018円
107,018円が年間保険料となり、1ヶ月相当額※は8,918円となります。
①医療分78,185円 + ②支援金分28,833円 + ③介護分29,976円 = 136,994円
136,994円が年間保険料となり、1ヶ月相当額※は11,416円となります。
※実際の保険料は年間金額を10分割や9分割などで納付することになりますので、上記の1ヶ月相当額は目安としてご参考ください。
なお狛江市の国民健康保険料を具体的に計算する場合は東京都狛江市の自動計算サイトをご利用ください。年齢・年収・家族(最大6名)の情報から国民健康保険料を自動計算します。