保険料の滞納

こんなときどうするの?

滞納を続けると段階的に保障が制限されていきます。

更新日:2021年04月02日

国民健康保険は、あなたやあなたの家族を社会的保障により守ってくれるものです。その保険料を理由なく滞納するということは、社会的保障を自ら破棄するだけではなく、社会的な孤立を生みだす結果となります。

もし、あなたが現時点で保険料を滞納しており支払能力があるのであれば明日にでも支払いを済ませましょう。一括が無理なら市区町村役場に申し出ることで分割払い(利子なし)にすることもできます。


それでも滞納を続けるとどうなるのか?


以下では滞納者が行政処分を受けるまでを順を追って説明しています。


納期限が過ぎた翌日以降 市区町村から通知書・電話などにより納付の催促がきます。
それでも納付しないと「短期被保険者証」という有効期限が数ヶ月の保険証を市区町村から渡されます。
納期限から1年経過すると 短期被保険者証が取り上げられ、代わりに「資格証明書」を渡されます。資格証明書とは医者にかかった時にとりあえず窓口で全額負担し、後日申請により自己負担分以外を支給してもらうというものです。通常、医療費の自己負担は3割ですが、資格証明書を受けた方は窓口では10割負担になります。
納期限から1年半経過すると 高額療養費などの保険給付がほぼストップします。こうなると入院などのお金のかかる医療を受けることが大変難しくなってきます。
それでも納付しないと この頃には恐らく頻繁に市区町村の職員が督促であったり納付相談のために接触を求めてくるでしょう。それでも無視したり、誓約を破ったりすると「財産の差し押さえ」処分を受けることになります。財産の差し押さえが始まると口座は凍結、勤務先に給与差押えの通知命令が送られるなど、恐らく普通に生活することは無理なのではという状況に追い込まれます。

ちなみに国保の保険料納付にも時効があります。保険料の場合は2年、保険税の場合は3年(または5年)となっていますが、時効を成立させるためには滞納を始めた日から時効成立日まで一度も請求が無かった場合に限られます。途中で請求や差押え命令がくると、その時点でリセットされるようになっているのです。要するに現実的には時効を成立させることは無理といえます。