国保加入者が出産した

こんなときどうするの?

子供が産まれたら出産費用が援助されます。

更新日:2021年04月02日

国民健康保険の加入者が出産した場合は、出産育児一時金が支給されます。
支給される額は35万円~42万(市区町村によって異なる)程度となっています。

出産育児一時金が支給される流れは以下の通りです。


①通院・入院 保険証を病院に提示し、通院・入院する
この時点では費用は発生しません
②出産・退院

■出産育児一時金と出産にかかった費用の差額を病院に支払う

■出産費用が一時金を下回る場合は差額が支給されます
この場合は以下を持って役場で手続きをします。
 ・保険証
 ・印鑑
 ・母子手帳
 ・世帯主の銀行口座番号
 ・出産費用の領収書
 ・病院が発行する合意書


双子・三つ子などの多生児を出産した場合は胎児ごとに支給されます。また、流産・死産に関しては妊娠後85日以上経過していれば申請により一時金を受け取ることができます。


現在の出産育児一時金制度の支給方法を希望しない、または海外で出産された方の場合は、市区町村で申請をすることで出産後にまとめて世帯主あてに支給してもらうことが可能です。
その場合に必要な書類は以下の通りです。


共通して必要なもの ■保険証
■印鑑
■世帯主の銀行口座番号
■母子手帳
希望しない場合 ■病院が交付する代理契約に関する文書
■出産費用の領収書
■妊娠85日以上で流産・死産した場合は医師の証明書
海外での出産の場合 ■医師の証明書

出産育児一時金の時効は2年間ですので、出産後まだ手続きをしていない方は、早めに申請を行ってください。