退職者医療制度とは

国民健康保険の基礎知識

年金受給権者が退職したら、退職被保険者へ。

更新日:2018年1月10日

【退職者医療制度は平成27年3月末で廃止されました】

退職者医療制度は平成27年3月末で廃止されました。ただし、平成27年3月31日までにこの制度の対象となっている方は、その方が65歳になるまでは継続されます。

この退職者医療制度、加入する人にとっては特にメリットもデメリットもございません。保険料も給付内容も国民健康保険とまったく同じ内容なのです。ただ対象者は強制的に加入することになります。

退職者医療制度とは国民健康保険の中の1つの制度であり、この目的は会社を退職した方が社会保険から国民健康保険に移ることによって、国保の財源が急激に圧迫されることを防ぐためです。つまり退職者医療制度の条件を満たす方については、国保に加入はしてはいるが、その診療費などは国保ではなく社会保険から負担されるようになるということなのです。


以下の条件を満たす方は、国保加入手続きの時に「年金証書」の提出が求められます。

■65歳未満
■老齢年金の受給権者である

老齢年金受給権者には年金証書が届きます。もし国保に加入していて年金証書が届いたら14日以内に市区町村の窓口にいき手続きをする必要があります。


ただし、退職後に国民健康保険に加入せず健康保険の任意継続を選択した場合は、これらの手続きは不要です。国保か任意継続か悩まれている方は「国保と任意継続、どっちが得?」を参考にしてください。